訪問買取のルール:クーリング・オフと、断り方
確認日:2026年11月3日(消費者庁ほか)
自宅に業者に来てもらって品物を売ることを、法律では「訪問購入」といいます。強引な買取(押し買い)から売る人を守るため、特定商取引法でルールが決まっています。ここでは、消費者庁の案内をもとに、要点を短くまとめました。
6つのルール
頼んでいない勧誘は禁止
こちらから頼んでいないのに、業者が自宅に来て買取を勧めること(飛び込み)は禁止されています。査定だけを頼んだのに、査定を超えて売るように勧めることも、法に触れます。
最初に名乗る決まり
業者は勧誘の前に、会社の名前・買取の勧誘であること・買い取る品物の種類を伝えなければなりません。
断ったら、もう勧誘できない
「売りません」と伝えたら、業者はその場で勧誘を続けることも、後日あらためて勧誘することもできません。
書面を受け取る
契約のときは、品物・買取価格・代金の支払い・クーリング・オフなどが書かれた書面を必ず受け取ります。
8日間のクーリング・オフ
書面を受け取った日から8日以内なら、書面か電子メールなどで契約をやめられます。業者がうそを言ったり、おどしたりしてやめさせなかった場合は、8日を過ぎてもやめられます。やめるときに、違約金などを払う必要はありません。
8日間は品物を渡さなくてよい
クーリング・オフの期間中は、品物の引き渡しを断れます。期間中に業者が品物を他の人へ渡したときは、業者はそのことを売った人に知らせなければなりません。
ルールが当てはまらない場合もあります
営業のための取引などは、このルールの対象外です。また、御用聞きや、いつも取引している業者の場合、引っ越しなどで住まいを出るときに自分から業者を呼んだ場合などは、一部の決まりが当てはまりません。くわしくは、消費者庁の特定商取引法ガイドをご覧ください。
宅配で売るとき
宅配で送って売るときのキャンセルの決まりは、会社の規約で確かめてください。たとえば福ちゃんの利用規約は、宅配買取にクーリング・オフは適用されないと書いています。
ルールの対象外の品物
次の品物は、訪問購入のルールの対象外です:四輪の自動車(二輪は対象)、持ち運びが難しい家電、家具、本、有価証券、レコードやCDなど。これらは、自宅で売ってもクーリング・オフができません。
出典:広島県「貴金属の訪問購入にご注意!」(2025年4月1日更新)
困ったときは
消費者ホットライン 188
全国共通の番号です。お住まいの地域の消費生活センターなどの相談窓口を案内してくれます(相談は無料。通話料はかかります)
出典
法律の条文そのものではなく、公式の案内を短くまとめたものです。くわしくは出典のページをご覧ください。